2017-06-01 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号
具体的には、集落ごとに共済部長を選出し、共済部長は、加入申し込みの取りまとめだとか共済掛金の徴収だとか支払い通知の配付など、組合と組合員の間をつなぐパイプ役を果たしているわけです。全国に共済部長は十七万人いると言われておりまして、また、災害が発生した際に損害評価を行う損害評価員も十四万人選出されています。
具体的には、集落ごとに共済部長を選出し、共済部長は、加入申し込みの取りまとめだとか共済掛金の徴収だとか支払い通知の配付など、組合と組合員の間をつなぐパイプ役を果たしているわけです。全国に共済部長は十七万人いると言われておりまして、また、災害が発生した際に損害評価を行う損害評価員も十四万人選出されています。
ノリあるいはホタテといった特定養殖共済におきましては、地域漁協内で同じ特定養殖業を営む者の三分の二以上から共済の加入申し込みがあり、その後、地域漁協内の全員が加入した場合に、二分の一の掛金補助の国庫補助を受けられることになっているところでございます。
そして、現在、森林組合連合会等が行っている事業、すなわち、森林所有者からの加入申し込みの受け付け、保険料の受領、都道府県からの委託による現場の損害調査等については、今後、森林総合研究所から直接森林組合連合会等に委託をする、そういう形をとることになります。 また一方で、大規模な災害が発生した場合には、短期間で集中的に損害調査等を行う必要があります。
また、本事業への加入申し込み期間というのは、通常の漁業者の方につきましては三月三十一日まででございますが、御指摘のような東日本大震災の被災漁業者の方につきましては、随時加入を可能としております。 今後とも、漁業者の皆様の御意見もよく伺いながら、漁業用燃油価格の動向を注視して適切に対応してまいりたいと考えております。
したがいまして、加入申し込みの受け付けに際しましては健康状態を確認させていただく、簡易保険の場合は告知ということで、無審査ということでございますが、確認させていただきまして、一定の健康状態にないという場合には加入をお断りしているというところでございます。
この後援会とは、元中四国農政局長の自由民主党段本幸男氏のパンフレットと、それから自由民主党段本幸男後援会の加入申し込み、これは五名連記なんですね、こういうものが入っております。わざわざ返信の封筒までちゃんと御丁寧に入っております。 こうした行為は、党費立てかえも土地改良法違反なんですけれども、こういう丸ごと、ぐるみ選挙、これも法律違反だというふうに思うわけです。
また、民間調査会社に委託をいたしましたアンケート調査によりますと、損害保険会社及び代理店以外でバイクの自賠責保険の加入申し込みができれば便利な場所としては、まず郵便局で取り扱ってもらったら一番いいなというのが全体の五〇・九%という数字でございまして、約半数以上の方々が郵便局ならいいではないかという統計も出ておるところでございます。
そして二つ目に、加入申し込みに当たりまして医師の診査を行いませんが、被保険者本人から血圧値とか血糖値など、自己の健康状態について簡便な告知をいただくことによりまして、そういった危険選択というものが可能になるというふうに考えております。
一つは、まさに郵政三事業というものが離島や山間僻地までをカバーし、郵便事業においても国民の暮らしに確実に密着した存在であり、また他の金融機関が店舗を持たないような場所においても預貯金の受け入れあるいは簡易保険の加入申し込み受け付け、こうしたことで国民生活に密着し、長い歴史がある、そしてこれは守るべきという考え方が一つあります。同時に、民営化しかるべしという意見もあります。
その内容は、主たる被保険者または配偶者たる被保険者のいずれか一方が死亡した日から年金を支払う夫婦年金保険を設けること、この夫婦年金保険については、加入申し込み時に被保険者の健康状態について告知を受けるようにすること等であります。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日からとしております。
その内容は、主たる被保険者または配偶者たる被保険者のいずれか一方が死亡した日から年金を支払う夫婦年金保険を設けること、この夫婦年金保険については、加入申し込み時に被保険者の健康状態について告知を受けるようにすること等であります。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起弄して一年を超えない範囲内において政令で定める日からといたしております。 以上が、これら三法律案の趣旨であります。
その内容は、主たる被保険者または配偶者たる被保険者のいずれか一方が死亡した日から年金を支払う夫婦年金保険を設けること、この夫婦年金保険については、加入申し込み時に被保険者の健康状態について告知を受けるようにすること等であります。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日からといたしております。
そこで、加入申し込みに際しまして、夫婦の双方に対しまして面接を行い、健康状態の告知を求めることにしたところでございます。
その内容は、被保険者の常時の介護を要する身体障害の状態が一定期間継続したことにより年金を割り増して支払う終身年金保険を設けること、この終身年金保険については、加入申し込み時に被保険者の健康状態について告知を受けるようにすること等であります。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日からといたしております。
その内容は、被保険者の常時の介護を要する身体障害の状態が一定期間継続したことにより年金を割り増して支払う終身年金保険を設けること、この終身年金保険については、加入申し込み時に被保険者の健康状態について告知を受けるようにすること等であります。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日からといたしております。
そこで、申し込む場合でございますけれども、保険契約者と被保険者に対して面接を行って、健康状態について告知を求め、健康な者について加入申し込みは承諾されることになっている。そうしますと、今度は親も子もでございますから、子供が保育園に行っていたり、幼稚園に行っていたり、あるいは学校に行っていたりということになりますと、この契約の仕方はなかなか現実的ではないんではないかということを一つ思います。
その内容は、保険期間の満了等により保険金の支払いをする養老保険と保険契約者が死亡した日から年金の支払いをする定期年金保険を一体として提供する簡易生命保険を設けること、この簡易生命保険については、加入申し込み時に保険契約者の健康状態について告知を受けるようにすること等であります。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日からといたしております。
その内容は、保険期間の満了等により保険金の支払いをする養老保険と保険契約者が死亡した日から年金の支払いをする定期年金保険を一体として提供する簡易生命保険を設けること、この簡易生命保険については、加入申し込み時に保険契約者の健康状態について告知を受けるようにすること等であります。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日からといたしております。
これは、加入者の多様な保険需要に応じて組み合わせによる加入ができるよう特約の種類を多様化するとともに、特約の保障機能の充実を図るため、特約の利用枠を改正すること及び特約の保険期間が満了した場合等に保険金を支払うことができるようにすることのほか、特約についても主契約と同様に、加入申し込み時に被保険者の健康状態について告知を受けるようにすること等を内容といたしております。
それから、簡易保険は、民保が有診査に対しまして無診査ですが、加入申し込み時に告知義務という制度を取り入れておりますけれども、基本契約と同様に、特約につきましても告知義務制度を導入いたしたい、これは技術的な改正でございます。その他、基本契約に特約の追加、保険金額の増額等ができます契約変更の制度等の整備をあわせていたしたいということを盛り込んでおります。
ただし、それに関して、例えば加入申し込みをふやすために非常に、どの程度過度かということは判断の問題かもしれませんけれども、競争が行われているのではないかというようなうわさもちょっと耳にいたしました。そういった事実があるのか、具体的にどういった方法でこの募集を行っているのか、あるいはPRを行っているのかということをひとつ伺いたいと思います。